仮想通貨(ビットコイン)投資を副業でやってみたい!
でも会社にバレたくない!
そもそもうちの会社は「副業禁止」!
そんな人も多いのではないでしょうか。
ご安心ください。
サラリーマンが会社に知られずに副業で仮想通貨をする方法は、「仮想通貨の利益にかかる住民税を自分で納付する」だけなんです!
目次
ビットコインなどで利益が出た場合の税金納付方法
ビットコインなどの仮想通貨で年間20万円以上の利益が出た場合は、確定申告をして税金を納める必要があります。
この仮想通貨の税金をどうやって納めるかで、会社にバレるかどうかが決まります。
確定申告は「住民税を普通徴収」を選択すること
確定申告書の様式は、確定申告書Aと確定申告書Bの2種類ありますが、ここでは所得の種類にかかわらず個人事業主でも利用できる確定申告書Bで説明します。
重要なことは、確定申告書Bの第二表にある「住民税・事業税に関する事項」の中の「給与・公的年金等に関わる所得以外の所得に関わる住民税の徴収方法の選択」です。
この部分の「給与から差引き(源泉徴収)」を選択してしまうと、会社の給与以外に副収入があることが、会社に知られてしまう可能性があります。
会社に副業がバレないためには、必ず「自分で納付(普通徴収)」を選びましょう。
これだけでオッケーです。
より具体的な確定申告書の記載方法については、この記事では割愛します。
確定申告書の作成方法
確定申告書は国税庁のサイトにある「確定申告書等作成コーナー」から作成する方法が簡単です。
収入を入力するだけで自動的に支払う税金額が計算されて、確定申告書をPDFファイルで保存することができます。
あとはPDFファイルを印刷し、最寄りの税務署に提出すればオッケーです。
確定申告後の税金の納付時期
所得税の納付期限
確定申告後、所得税は3月15日までに現金一括で納付する必要があります。
土日祝日などで日付がずれてしまう場合もありますが、基本的に所得税の納付期限は確定申告書の提出期限と同じ日付です。
住民税の納付時期
住民税はあなたが提出した確定申告書をもとに、市区町村が収めるべき金額を計算します。
そのため、確定申告をしてもすぐに支払はできません。支払はその年6月の忘れた頃にやってきます。
住民税の支払方法は、自分で支払うか(普通徴収)、会社の給与にかかる住民税と合算して支払うか(特別徴収)の2種類があることを先ほど確認しましたね。
- 普通徴収の場合
その年6月に納付書が自宅に届きます。 - 特別徴収の場合
その年6月から、会社の給与から天引きされる住民税に加算されて納付します。
(前年の給与所得にかかった住民税+前年の仮想通貨にかかった住民税)
そのためサラリーマンが確定申告書の住民税納付方法を特別徴収にしてしまうと、会社が住民税の金額をチェックした際に、副収入の存在に気づかれてしまいます。
ただし、あくまで「何かしらの副収入」とまでしか分かりませんので、上手く誤魔化すことは可能です。
言い訳としては「不要になったものをオークションに出品していたら20万円以上の利益になってしまったから確定申告した」などで良いでしょう。
年間利益20万円以下は確定申告の義務がない
実は、給与以外の収入が20万円以下の場合は、確定申告の義務がありません。
ということは所得税を計算する必要も納付する必要もないのです。
しかし、それはあくまで所得税のみ。住民税はかかります。
この場合、住民税だけの申告を市区町村にしなければならないのですが、申告方法は市区町村によってさまざまですのでご注意ください。
その際の用紙にも、納付方法を選択する箇所があるので、必ず「普通徴収」を選ぶようにしましょう。
マイナンバーから勤務先にばれない?
マイナンバーカードを本人確認書類として利用できる取引所は多くあります。
また、勤務先の会社にも、すでにマイナンバーを告知している人が多いと思います。
そうなってくると、マイナンバーを通じて勤務先の会社に仮想通貨取引に関わる情報が漏れてしまわないか心配になってしまいますね。
大丈夫です。そのようなことはありません。
マイナンバーと個人情報を紐付けし、情報を入手できるのは、国の行政機関や地方公共団体のみです。
また、もし仮に、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーが記録された個人情報ファイルを他人に提供したりすると、処罰の対象にもなってしまいます。
そのため、マイナンバーから仮想通貨などの副業がバレることはありません。
勤務先が副業禁止だけど仮想通貨でクビになることない?
勤務先によっては、副業を禁止している会社もあるかと思います。しかし、はたして仮想通貨は副業に該当して、会社にバレたらクビになってしまうのでしょうか?
一般的に、業務中に売買したり仮想通貨レートのチェックなどをして本業がおろそかにならない限り、仮想通貨をすること自体は問題ないと思われます。
もしそれが原因で解雇されても、会社側が裁判で敗訴になる確率が高いです。
所得税の納税に使われる「給与所得及び退職所得以外の所得」と、会社の就業規則で使われる「副業」という言葉を混同して考えてしまいがちなので、それぞれ分けて考えることが重要です。
「給与所得及び退職所得以外の所得」とは
所得税は10種類に分類されて課税されています。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
このうち1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要です。
仮想通貨は雑所得という扱いです。
「副業」とは
就業規則で副業が禁止されている場合の「副業」とは、一般的にその会社以外の給与所得のことを指します。
会社が副業を禁止する理由として、次のようなことが挙げられます。
会社が副業を禁止する理由
- 疲労等により本業に影響が出るため
- 本業と副業が競業関係(同業)の場合、取引先や顧客情報が利用できてしまうため
- 副業の内容が会社の信用を失墜させる可能性があるため(ネズミ講や、反社会的勢力と関わるもの)等
このような不利益を被る可能性があるので、当然会社として就業規則で禁止したい気持ちも分からないこともありません。
法律上、処罰されるのか?
労働基準法でも、会社が就業規則で社員の副業を禁止することは許されていません。
また、日本国憲法でも「職業選択の自由」が保障されていますから、兼業は個人の自由です。
あとは会社との個別労働契約や、話し合い次第となります。
なぜなら、もし会社の業績が悪く、本人の本業の成績も良くないが、仮想通貨だけはかなりの利益をあげていた場合、それを知った会社はもっと本業に力を入れて欲しいと思うはずですし、本人も居心地が悪くなるからです。
やはり、なるべく仮想通貨をしていることは、会社に分からないようにしたいところです。